このあいだの行政書士の勉強会で学んだ事をアップします。

遺言書の種類

・自筆証書遺言
・公正証書遺言

今回勉強したのは自筆証書遺言を法務局が保管してくれる「自筆証書遺言の保管制度」です。

保管できる遺言書について

民法968条の自筆証書遺言によって作成された遺言書であると同時に、本制度において定められた様式に従って作成されている遺言書です。

保管の申請の手続きについて

遺言書の保管の申請手続きは、遺言者本人が必ず法務局(遺言書保管所)に赴く必要があります。
また、遺言書の保管の申請手続きでは、顔写真付きの身分証明書(マイナンバーカードなど)で本人確認がされます。

自筆証書遺言補完制度の特色

安心

遺言書の原本と画像データを、法務局(遺言書保管所)で長期間適正に保管し、遺言書の改ざんや紛失を防ぎます。

法務局職員が、民法の定める自筆証書遺言の方式について外形的な確認(全文・日付及び氏名の自書、押印の有無など)が行われます。
遺言書が方式不備で無効になるのを防ぎます。

簡単・安価

本制度を利用して、法務局(遺言書保管所)に保管されている遺言書は家庭裁判所の検認が不要です。

遺言書の保管手数料は3,900円
遺言書情報証明書の交付請求の手数料は1,400円

親切

通知によって遺言書の所在を相続k人などに知らせてくれます。
通知には2種類あります。

遺言者が指定した方への通知

遺言者の事前の申し出に基づいて、遺言書保管所において、遺言者の志望の事実が確認できたときに遺言者が指定した方に、遺言書が保管されている旨を通知して貰えます。
この通知は、内容の通知はされませんので、必然的に内容確認のために下の閲覧が行われることになります。

関係遺言書保管通知

遺言者の死亡後、相続人等のうちどなたかおひとりが、遺言書保管所において遺言書を閲覧したり、遺言書情報証明書の交付を受けた場合、その他の相続人等全員に対して、遺言書が保管されている旨を通知して貰えます。

遺言書の閲覧または遺言書の内容の証明書を取得する場合の必須情報として、遺言者の出生から死亡までの戸籍謄本と法定相続人全員の戸籍謄本と住民票の写し、または住所記載のある法定相続情報一覧図が必要となります。

そのためその他の相続人等全員に対して、遺言書が保管されている旨を通知して貰えることになるのです。

この自筆証書遺言の保管制度で受領した「内容の証明書」は銀行などに対して公正証書遺言と同じ効力を有するとのことです。

ただ、大手銀行を除き、法務省からの通達は支店レベルには徹底されていない可能性がありますので、銀行の窓口担当者などに「法務局に問い合わせください」と伝えるのが良いとのことでした。

また遺言書の方式など、詳細は法務局にパンフレットが備えられていますし、サイトでも閲覧できるようです。

宗像市の市民の方々に有益なる行政書士になるべく日々努力しておりますので、よろしければ私のホームページを訪問して頂ければと思います。

「行政書士入江登喜夫事務所のホームページ」