今日の行政書士の勉強会で学んだ事をアップします。

日本は食料自給率とかを喧伝しているので農地をとても大切にしています。
一方農家を営んでいる皆様は年齢が上昇して相続やらの問題にも直面しています。

行政書士目線で言えば「ご自分の持つ農地を継承して貰いたいなら事前に家族と相談して納得のいく遺言を残すべきでしょう」です。
公正証書遺言ならば遺産を残された方の最後の意思を明確に伝えることが出来ます。

最近、遺産相続関係特に令和6年4月からの不動産相続義務化の流れでいくつかのご相談を頂いています。
農地転用・開発許可・遺産相続などの複合したお悩みに対応できるのは行政書士です。是非ともご相談下さい。
青葉台にお住まいの方々でしたら相談だけでしたら無料でお答え致します。

され、開発許可申請についてです。
都市計画法では市街化を促す区域と市街化を抑制する区域を決めています。
それぞれ市街化区域、市街化調整区域と呼ばれています。

面倒なことに一定の区域や広さによって法制度でいくつもの確認やらそれを前提にした申請やらが決められています。
親御様まら受け継いだ大切な土地がいったいどんな法制度によって指定されているのか、それを例えば現金化して遺産相続人で分割するのはどうしたら良いか。

そんな皆様のお声にお応え出来るのが行政書士です。

開発許可とは一定の基準に基づく土地の区画の変更、形の変更、質の変更を行うときに必要な許可です。
日本は農地を減らしたくない施策を取っています。でも、農業を営まれている方々からすると跡継ぎを失った農地は誰かに有効活用して貰いたいと思うのも自然なんじゃないかと思います。

それでは開発業務です。

単純に言えばとても時間がかかります。
・事前協議
・現地への開発行為予定線の設置
・予定標識設置
・近隣住民への事前説明
・事前説明を実施したことの行政庁への報告書

その他いくつかの協議会との打合せやら事前協議やらを経て申請することになります。

32行協議では

関連する相手先との協議が発生します。
・水道
・道路と下水道
・消防水利
・水路
・埋没文化財

はい。面倒ですね。

更にその後には開発行為許可申請書を作成・提出する必要があります。
・開発行為許可申請書
・申請者の法人登録事項証明書
・資金計画書
・納税証明書
・申請者の事業経歴書
・工事施工者の法人登記事項証明書
・工事施工者が建設業許可済であることを証明する書類
・工事施工者の工事履歴書
・設計説明書
・開発行為に関する同意の一覧表
・公共施設の管理者の同意を得たことを証する書類
・新たに設置される公共施設一覧表
・権利者の施行同意書及び印鑑証明書
・土地の登記事項証明書・公園(字図)
・各種図面

はい。面倒ですね。(二回目)

我々行政書士は繰り返し同じ業務を行うことで蓄積されていきますが、申請主体の方々は行政書士よりも申請件数が少ないと思われますのでなれない仕事は我々に任せた方が良いと思います。

全部手書きの申請書はさすがにハード過ぎますから。

農地転用の記載が全くないですね。できれば次回はそちらを中心にブログを記載したいと思います。

宗像市の市民の方々に有益なる行政書士になるべく日々努力しておりますので、よろしければ私のホームページを訪問して頂ければと思います。

「行政書士入江登喜夫事務所のホームページ」