近しい方が亡くなるのはとても悲しいことです。それが親族の方なら猶更です。
ただ、残されたご遺族の方たち、特に相続をされる方たちには悲しんでる暇がないほどの相続手続きが発生します。

最も主要な相続手続きである遺産整理業務についてご説明いたします。

遺産整理業務の大まかな流れ

・当事務所との面談
・相続人調査
・財産調査
・遺産分割協議書の作成
・各種財産の名義変更手続き(不動産登記は司法書士さんのお仕事です)
・財産の分配

面談

ご家族の構成や財産についてお聞きいたします。

ポイントは以下になります。
・相談されている方の住所・氏名・連絡先
・相続関係
・遺言書の有無
・被相続人(亡くなった方)の最後の住所・本籍・生年月日・死亡日
・相続財産(詳細は別途調査しますがご存知の範囲で)

相続人調査

被相続人の死亡から出生まで遡った全ての戸籍を収集します。
戸籍を何度か移されているのなら空白期間が無い様に全て収集します。

行政書士は「職務上請求書」を使う事が出来るのでご遺族の委任がなくても全ての戸籍を収取できます。
(これは強力すぎる職能なので相当に気を付けて使う必要がありますが)

集めた戸籍から相続関連説明図を作成します。

財産調査

面接時に伺った内容や実態に沿って以下の財産の調査をします。
・不動産(宅地、建物、農地、森林など)
・預金
・株式
・保険
・乗用車/軽自動車

不動産については登記情報を集め、預金については残高証明書を取得し、株式・保険についても調査して整理します。
調査結果を財産目録にまとめます。

遺産分割協議書の作成

相続人調査により「誰が相続人か」が定まり、財産調査により「相続手続きをすべき財産」が定まります。
後は財産目録などの資料を参考に相続人間で遺産分けのお話合いをしていくことになります。
行政書士は民法を始め関連法規の知識を使って、可能な限りのご質問へ回答いたします。
ただし、他士業分野のお話はお預かりして問い合わせ後に回答させて頂くことになります。

決まった内容を基に遺産分割協議書を作成し、ご確認頂きます。
各相続人から最終的な確認が取れたら署名・押印等を頂きます。

この協議書は財産の分割前でしたら何度でも作り直せますが、分割後には贈与認定されますので「いったんこの人に集めておいて後でゆっくり考えるか」は贈与認定されることも踏まえてお決め頂ければと思います。

その後の手続き

土地の登記は司法書士さんのお仕事ですが、役所に提出する書類(行政書士の業務範囲)は結構あります。
また銀行・証券会社などへの手続きも必要書類(相続人特定に必要は戸籍一式、相続関連説明図、遺産分割協議書、相続人全員の印鑑証明)などがあり、大変です。

その他、自動車・軽自動車の名義変更(分けて書いているのは提出先が違うから)、農地の相続届け、土地改良区の組合員資格得喪通知書の提出、森林の土地の所有者届け、固定資産納税義務者の変更届などがあり、それぞれに添付書類がありますので書類の束と戦うことになりかねません。

まして、一生に何度も行う機会がない調査や届出を行うのは同居の親族の方でも大変でしょうし、別居で資産の状況も良くわからないなら猶更大変なことになるのは想像に難くないでしょう。

なかなか手続きの知識が必要そうなお仕事ですね。

全部自分で調べてやるのはなかなかハードルが高いでしょう。
それなら専門家に聞いた方が早いし確実です。

「行政書士入江登喜夫事務所のホームページ」