揉めると厄介なのが相続です。
「我が家は家族が円満なので相続で揉めたりする訳がない」と誰しも思っていると思います。
でも、それだったら揉める事例がこれほど起こるとは思えないです。

そして揉めた事例の8割は遺産の総額が500万未満のケースです。

ご自身・ご家族のご不幸の後に揉め事を残さないために遺言があった方がご意思を正しく伝えるために良いのではないでしょうか。

1.法定相続人と言う用語

遺言を残さず(遺産を残す方の明文化された意思表示がない場合)に亡くなった方の遺産を民法と言う法律で誰にどの様に引き継ぐのかが決められています。
それが法定相続人の意味と理解しています。

法律で決める前に揉めた事があったんでしょうね。

2.法定相続人

あまり知られて無い事かも知れませんが法律では以下の様に記載があります。
・胎児は法定相続人(死産だったら権利消失)
・遺産を残す方の配偶者の連れ子は法定相続人ではない(実子と分け隔てなく愛してるかどうかは関係ない)
・遺産を残す方の聞いたこともない愛人の子供も法定相続人
・養子も法定相続人
・先妻の間の子供は後妻の方が亡くなった時の法定相続人ではない
・内縁の配偶者は法定相続人ではない
・配偶者は常に法定相続人

上の法定相続人ではない方に遺産を残すための解決方法は「養子縁組」か「遺言書の作成」です。
それと遺産を残す方の聞いたこともない愛人の子供に遺産を残さないなどのための解決方法は「遺言書の作成」です。

甥・姪が法定相続人になる場合もあります。(代襲)
公営住宅の借主が亡くなった場合の公営住宅の契約は相続対象ではありません。

3.揉めるケースの一例

亡くなった方に配偶者がなく、お子さんが二人いらっしゃいました。
亡くなった方の遺産は、土地・建物・家電家具・預貯金でした。

法定相続人である二人は法定相続割合である通り、均等に分割する事にしました。
さて、預貯金を除く土地・建物・家電家具をどう均等に分割しますか?
冷蔵庫は全く同じ使用状況のものが二つあったりしないと思います。

土地・建物を分割するにも物理的に分割すると日当たりだったり間取りだったりが違います。
それでは共同名義にしますか?お二人のお子さんも生物である以上は、いずれは必ず亡くなります。
そのお子さんが皆さん等しく善良で仲良しとは限らないかも知れません。
そしてそのお子さんのお子さん(お孫さん)の代ではどうでしょうか。
皆さん仲良しであっても、代が下れば聞いたこともない愛人の子供が。。。

いつか揉めそうですね。

だったらご自身やご家族のためにも意思表示は明確にしておいた方が良いのではないでしょうか。
意思表示の一つである「遺言書」にも法律で定められたルールがあります
ルールから外れた遺言書は無効になってしまいます。

また、亡くなった方のご遺族の間で合意された内容を明文化したものが「遺産分割協議書」です

全部自分で調べてやるのはなかなかハードルが高いでしょう。
それなら専門家に聞いた方が早いし確実です。

「行政書士入江登喜夫事務所のホームページ」

ただし、遺産で揉めたら行政書士ではなく弁護士さんにご相談下さい。