会社を経営し始めて一番のお困りごとはお客様の獲得だと思います。それは収入に直結する事柄だっからでしょう。
つまり、会社経営は始めた頃も続けていても結局は運転資金・活動資金のお金に関する事柄が最も大きなお困りごとなんだと思います。

補助金

成熟した大企業ならともかく、大きな決断を基にこれから事業を始めようとする方々、続いてきた親族の事業を継承して次世代に残していきたいと考えている方々、そうした方々を支援するために政府・官公署は補助金(その他、助成金・支援金・給付金・協力金など様々ありますが)を用意してそうした方々をお金に関して支援しようと考えている様です。

ただ、残念なことにお金には魅力がありすぎて良からぬことをして不正に入手しようと考える人たちが出てきてしまいます。
そんな人たちを排除して、正しく事業を行っているけどお金が不足していることで困っている方々を支援したいとの政府・官公署の思いから審査が厳格化してしまうのもやむを得ないのかも知れません。

多くの場合、会社を経営し日々の事業を行いながらお金について思い悩む。事業者の多くはそんな状況なのではないでしょうか。
そこに登場する魅力的な補助金。ただし、先行する良からぬ人たちの行いで厳格化して多くの資料を用意し、更に要件を満たしているのに採択されずに貰えない補助金。

正直、やってられないと思うのも仕方のないことなんだと思います。
事業を頑張って行っているんだけれど、会計記帳や税務署への決算報告などは税理士さんに丸投げしてみたり家族に丸投げしてみたりと言う経営者の方は多いのではないでしょうか。
それは経営者がやりたいことは事業そのものであって、煩わしい事務手続きや書類作成ではないからなんだと思います。
服飾品を作ってお客様の喜ぶ顔が嬉しい。お弁当を作って、また買ってくれる時の笑顔が嬉しい。そんなお客様の満足した笑顔を支えにして毎日の仕事に励んでいる。そんな経営者の方々は少なくないのではないかと想像します。
毎日のご飯が食べられたら最低限満足なんです。できればちょっとした贅沢ができたら嬉しいのです。金銀財宝に囲まれたいのではなく、お客様の笑顔に囲まれたいのです。

そんな経営者を毎年悩ませるのが決算報告なんじゃないかと思います。
私は服を作ってお客様に喜んでもらいたいだけなのに。私は装飾品がお客様の魅力を支えるお手伝いをしたいだけなのに。俺は美味しい料理でお客様が笑顔になるのが嬉しいだけなのに。
そんな経営者が毎年義務付けられている決算報告、税金の支払い。

憲法に定められている国民の義務は勤労・納税・教育ですね。憲法に定められている国民の義務はたったの三つだけです。
勤労、おうおう、仕事するってのはお客様が喜ぶことだろう。納税、そうだな、みんなのためにゴミの収集とかやって貰うためには必要だな。教育、知らないことは罪って言うしな、教育は大切だよな。

と思っても、納税は単純にお金を納付するだけじゃないのは経営者の方々は痛いほどご理解されていると思います。
売上があって、経費があって、儲かった分から相応の金額を納付する。それじゃ相応の金額っていくらなんですか。売上明細と原価・経費の明細はどうなんですか。借入金のために架空売上を上げてませんか。税金の納付額を抑えるために必要以上に原価や経費を計上してませんか。

過去にあった悪いことした人たちのツケを私たちが払わされているのかも知れません。それは厳格化と言うめんどくさい手続きとなって負担となります。

さて、話は戻って補助金の話です。
事業経営の継続のためにはお金はとても大切です。だから少しでも事業のために入手できるお金は欲しいと思うのは経営者としては当然なんだと思います。
でも、書類作成は苦手と言うか苦痛でしかない経営者の方々は一定以上の割合でおられると思います。

そこで登場するのが行政書士です。

行政書士の業務

固い法律の話になりますが行政書士法は以下のように定められています。

目的

第一条 この法律は、行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、行政に関する手続の円滑な実施に寄与するとともに国民の利便に資し、もつて国民の権利利益の実現に資することを目的とする。

業務

第一条の二 第一項
 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。

つまり行政書士の業務の目的は
①行政に関する手続の円滑な実施に寄与するとともに国民の利便に資し
②国民の権利利益の実現に資する

であるので、こう読み解くことが出来るのだと思います。
・補助金や給付金などの煩雑な申請手続の円滑な実施に向けて行政書士が積極的に関わり、申請者をサポートする
・申請者が早期に補助金や給付金などを受給できるようにするべく、行政書士がお役に立てるようにする

更に行政書士の業務は以下であり、補助金申請業務の支援は行政書士業務と言えると思います。
・官公署に提出する書類の作成
・権利義務に関する書類の作成
・事実証明に関する書類の作成

具体的には以下の役割を行政書士が担います。
・事業計画の策定サポート(コンサル)
・経営計画書の作成
・事業計画書の作成
・補助金申請に必要な添付書類などの収集
・申請代行(オンライン申請・郵送申請など)

補助金によっては司法書士さんや行政書士への委託費そのものが補助対象経費になっているものもあります。

とは言え、なかなか手続きの知識が必要そうなお仕事ですね。

全部自分で調べてやるのはなかなかハードルが高いでしょう。
それなら専門家に聞いた方が早いし確実です。

「行政書士入江登喜夫事務所のホームページ」