裁判に関係する事柄は弁護士さんに、税金に関係する事柄は税理士さんに。
はっきり分かる場合には良いのでしょうけど、誰に相談したら良いのか分からないって事柄がありますよね。

そんな時は、行政書士にご相談下さい。

なぜ行政書士に相談したら良いのか

行政書士の業務範囲は広大です。なので、他士業との区分けをしっかり理解しておく必要があります。
区分けに必要な知識の大本はそれぞれの士業の根拠となる法律です。
それぞれの士業はその士業を規定する法律に基づいて業務をするのですから当然ですよね。でも、そんな法律があることすら知らない方々がいらっしゃるのも事実です。

そこで行政書士ですが、先に述べた通り広大な業務範囲と区分けを最もきちんと理解しているのは行政書士だと自負しています。

例えば争いになっている事柄に何も知らずに行政書士として関わると「非弁行為」として弁護士さん(弁護士会)から問われますし、何なら行政書士会から処分されます。

だから行政書士は自分の関わる業務が他の士業の範囲に入っていないかを常に勉強しないといけない訳です。

他士業を規定する法律について

関係する士業(その根拠法)は行政書士(行政書士法)以外に9つあります。
(行政書士連合会出版物記載の順)
・弁護士(弁護士法)
・司法書士(司法書士)
・税理士(税理士法)
・社会保険労務士(社会保険労務士法)
・建築士(建築士法)
・土地家屋調査士(土地家屋調査士法)
・海事代理士(海事代理士法)
・弁理士(弁理士法)
・公認会計士(公認会計士法)

普通の士業ならば自身の業務の根拠法を知っていれば済むのかも知れませんが、行政書士は上記の全ての法律において規定されている業務についての最低限の知識が求められます。
だって、仕事したのに怒られるのは嫌じゃないですか。

なので、行政書士に相談すると他の士業の業務範囲だったら「それは弁護士さんに相談して下さい」とか「それは税理士さんに相談して下さい」とかの交通整理が自然と得意になります。いや得意と言うか、基礎知識みたいなものかも知れません。

私と同じ宗像市青葉台にお住まいの方なら相談だけでしたら無料にしますよ。

回りに行政書士が居ない時は

福岡には「福岡専門職団体連絡協議会」と言う組織があります。専団連って略したりします。
この協議会には上記の10の士業の福岡県関係の団体が加盟しています。

多少面倒かも知れませんが、こちらに相談してみるのも悪くはないと思います。

宗像市の市民の方々に有益なる行政書士になるべく日々努力しておりますので、よろしければ私のホームページを訪問して頂ければと思います。

「行政書士入江登喜夫事務所のホームページ」