行政書士のお仕事は行政書士法にあるとおり、他人の依頼を受け報酬を得て行う以下の3つがあります。
・官公庁に提出する書類の作成
・権利義務に関する書類の作成
・事実証明に関する書類の作成

書類の作成代行業務、昔から言われている「代書屋さん」ですね。

でも行政書士の研修でも「法的三段論法」に基づいて判断が下されるみたいな事を学びました。

法的三段論法とは

法的三段論法は以下の枠組みだそうです。

大前提:法規
小前提:具体的事実
結論 :法適用の結果

大前提:ある許認可に対する法令がある
小前提:法令に基づき官公署に提出する書類を提出した
結論 :許認可申請が許可された

みたいなことの様です。
ただ、現実は「大前提→小前提→結論」の順番に物事が進むのはまれでしょう。

法的思考(業務上の思考様式)の3要素

実際には行政書士の業務を遂行する上では以下の鼎立(三つ巴)する要素を枠組みとして物事をとらえるのが推奨されています。

事例
適用すべき規範
事案・規範ごとの利益状況

ここで言う要素を法的三段論法に当てはめると「事例」は小前提です。「適用すべき規範」は大前提です。「事案・規範ごとの利益状況」は結論です。

好ましくない結論が出た場合(出る前に対応するのが最善ですが)適用すべき規範に漏れや誤認がなかったか。事例に含まれる重要な事実を伝え忘れていないか。3つの要素をぐるぐると巡って対応可能かどうかを考えるのが次善の策と教えられました。

漏れや誤認、事実の伝え忘れと言ったミスがなくなれば結論(もたらされる利益)には変化があるはずですし、仮にそうでなければ法律に基づいて明確に依頼者に説明が出来ます。

なので、行政書士は「代書屋さん」ではなく「法律に基づいて業務を行うもの」であり「書類の作成は目に見える結果であって、プロとしてお金を受け取るのは書類の作成の対価がすべてではなく、目に見えない法律に基づく判断がその対価のほとんどである」と言い切っています。(私がじゃないですが)

AI利用に対する行政書士業務

更に「AI利用で行政書士業務が無くなるのでは」との問いかけに対して、「より良い方向になるんじゃないか」と答えます。

大量の定型的な申請書類を短時間で処理する行政サービスの向上
大量の定型的な申請書類を短時間で処理する申請書類作成の効率化

には適しており極めて有用であるが、そこから漏れた個別の事情を勘案すべき法律判断の必要な業務の重要性・必要性は現在よりも高まると断言します。

つまり、代書屋さんである行政書士は消滅するが、法律判断をその価値としている行政書士はもっと儲かると言い切っている様です。

法律判断を価値とする行政書士になるべく日々努力しておりますので、よろしければ私のホームページを訪問して頂ければと思います。

行政書士入江登喜夫事務所のホームページ」