この説明に直接関係するのは外国人の方です。
ほとんどの日本人の方には触れる機会がないと思いますのでご興味のある方以外は回れ右を推奨いたします。

外国人の方の定義

国内に存在する人は大きく2つに定義されます。それ以外の定義は無いとは思います。

日本の国籍を有する方は国民です。
日本の国籍を持たない方は外国人です。

余談ですが、とある地域に住んでいる国民も外国人も行政サービス(例えばごみの収集やら)を受けないと不便ですよね。
なので、そこに国民・外国人の区分をすると不便なので、市民と呼ぶ場合がある様です。ひとくくりにする言葉があると便利なのかも知れません。

在留資格について

日本に滞在するのには法律的には以下のステップを踏むことになります。

入国する(空港などの港から日本に入ってくる)
上陸する
在留資格を取得する(在留中は、その資格の認める期間内に資格の認める範囲内の活動を行うことができる)

国内に存在する外国人の方は在留資格がないと不法滞在(被正規在留者)になってしまいます。

例えば日本に旅行で入国される外国人の方は短期滞在の在留資格を持っていらっしゃるはずです。
例えば日本人とご結婚された方には日本人の配偶者と言う在留資格の方もいらっしゃるかも知れません。なぜかもなのかと言えば配偶者の在留資格ではお仕事すると違法になってしまうからです。

永住者(無期限)を除き在留資格の期限の最長は5年です。在留資格の期限を過ぎて在留される外国人の方は在留資格の更新または変更をする必要があります。

行政書士がお手伝いする代表的な許可申請

在留中の方に向けた申請には以下のものがありの行政書士は主にそれに関連する調査・書類作成の業務を行います。
・在留期間更新許可申請
・在留資格変更許可申請
・永住許可申請
・在留資格取得許可申請
・資格外活動許可申請
・就労資格証明書交付申請

これから在留を予定されている方に向けた申請には以下のものがあり行政書士は主にそれに関連する調査・書類作成の業務を行います。
・在留資格認定証明書交付申請

これらの申請を地方出入国在留管理局に向けて申請するための主にそれに関連する調査・書類作成のお手伝いをするのが行政書士の仕事になります。

なかなか許可取得に法令の知識が必要そうなお仕事ですね。

全部自分で調べてやるのはなかなかハードルが高いでしょう。
それなら専門家に聞いた方が早いし確実です。

「行政書士入江登喜夫事務所のホームページ」