今回はかなり固い内容になります。在留資格に関連する法令のご紹介です。

出入国管理及び難民認定法

日本への入国、日本からの出国(日本人も外国人も)と外国人の国内在留について、それと難民認定について定められた法律です。
重要条文は多いです。行政書士は条文を精読する必要がありますが、今回のブログでは出来るだけ豆知識的な内容に絞ってご紹介します。
一部、あまりに固い条文の表現はわかりやすいと思う表現に変更しています。

・外国人の定義:日本国籍を有しない方(日本国民で自己の志望で外国籍を取得した時は日本の国籍を失います:国籍法11条1項)
・外国人の方は在留資格が無いと日本に在留できません。(観光とかは「短期滞在」と言う在留資格で在留しています)
・入国と上陸と言う似た言葉があるが、それぞれ別概念です。(入国は空港などに降り立つこと、上陸は許可を得て国内で活動が出来るようになること)
・日本人には入国は使うが上陸は使いません。(日本人だから入国したら自動的に国内を自由に移動できるから)
・外国人の方は上陸のための手続きを行わないと上陸できません。(そろそろ何を言ってるのって思われそうです)
・外国人の方の上陸手続には審査があります。(ダメって言われる事があります)
・在留資格はその区分に応じて活動できる内容が異なります。(外国人の方の配偶者又は子の在留資格では原則働くことは出来ません)

そろそろ嫌になってるかも知れませんが、当然ながら法律なのでごくごく一部だけ切り出しています。

出入国管理及び難民認定法施行規則

出ました。施行規則。法律の詳細を定める規則ですね。

・在留資格に応じて滞在期間を定めています。
・資格外活動について定めています。(出入国管理及び難民認定法で「原則として働けない」の例外措置です。1週について28時間以内です)
・在留期間の更新に必要な申請書と在留資格に応じた必須の添付書類を定めています。

出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令

施行規則が詳細と言っていますが、更に「その詳細」を定めるものが存在します。

「出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号」とは入国審査ですね。つまりこの省令は入国審査の基準を定めています。

入国審査の基準の基本(法律の規定)は3つです。

・申請が虚偽じゃない。(嘘ついてないよねを確認します)
・在留資格のどれに該当しているのか。(見当違いの在留資格じゃないって事を確認します)
・申請した在留資格に対して外国人の方の行う活動が法務省令で定める基準に適合している。

その中で、「法務省令で定める基準に適合している」の法務省令の一つがこれ(出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令)です。

在留資格ごとに基準がありますので、全部紹介すると省令全部記載しないといけないので代表例を挙げます。(それでも簡略化してみます)

技術・人文知識・国際業務

・技術/人文知識(理系/文系)の海外または国内の大学出ていますか。または日本国内の専修学校で専門課程修了してますか、または10年以上の実務経験ありますか。
・国際業務(通訳、翻訳、語学指導、広報、宣伝または海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発これに類似する業務)で3年以上の実務経験か、大学を卒業した外国人の方で母国語で翻訳、通訳、語学指導しますか。
・日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けていますか。

と言う基準を満たす必要があると書かれています。
「満たしている」と申請する訳ですが、「だったら証明してみろ」って言われます。大学卒業って言うならその大学の卒業証書を見せてみろってなもんです。10年以上の実務経験って言うならいつどこで地球が何周回った時に(10年だから3652周くらいでしょうか)経験したのかって証明してみろってなもんです。

だんだん文章が乱れてきました。次行きます。

出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の規定に基づき同法別表第1の5の表の下欄に掲げる活動を定める件(平成2年5月24日法務省告示第131号)改正令和3年11月12日法務省公告231号

もう長すぎて頭が痛いです。でも略称があります。「特定活動告示」です。

出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の規定に基づき同法別表第2の定住者の項の下欄に掲げる地位を定める件(平成2年法務省告示第132号)改正令和3年10月28日法務省公告220号

またまた長いです。これも略称があります。「定住者告示」です。

永住許可に関するガイドライン(令和元年5月31日改定)

これは名前そのまま永住許可に関するガイドラインです。

出入国在留管理庁パンフレット

これまで長々とご説明してきましたが、外国人の方が読むべき書類はこのパンフレットでしょう。
いくつもある法律・施行規則・省令を読まなくてもコンパクトにまとまっています。
更に、分かりにくい法律文章が平易に書き換えられています。

2022年3月からはオンライン申請をマイナンバーカードとオンライン登録した個人認証機能で「外国人本人による申請」が可能になりました。(施行規則や省令にも記載がありますが「出頭しなくてよい場合」みたいな非常に分かりにくい表現になっています)

こんな様々な法令を理解するのって結構大変そうですよね。

更に申請まで全部自分で調べてやるのはなかなかハードルが高いでしょう。
それなら専門家に聞いた方が早いし確実です。

「行政書士入江登喜夫事務所のホームページ」