株式会社は以下の項目が必要です。
・定款の作成
・株式発行事項の決定と株式の引き受け確定
・株式引受人による出資の履行/会社財産の形成、その結果として設立時の株主の確定
・取締役などの決定
ほとんどの株式会社設立は発起設立でしょう。
発起人は会社の規格車として定款に署名または記名捺印した方です。
発起人は法人でも一人でも良いです。
1.定款の作成
定款には「絶対的記載事項」があります。
・目的
・商号
・本店の所在地
・設立に際して出資される財産の価格またはその最低額
・発起人の氏名又は名称及び住所
・発行株式総数
これがないと定款の認証がされません。
定款に記載できる項目には「相対的記載事項」があります。
代表的なものが「現物出資」ですが。。。
・設立時発行株式についての現物出資者は発起人に限られる
・出資者の氏名・名称、出資の目的財産、その価格、これに対して与える株式の種類・数を定款で定めなければならない
です。
「相対的記載事項」は書かなくても良いけど、書かないと効力が発生しないものです。
この他に「任意的記載事項」があります。
定款に記載しなくても良く、定款外に定めても当事者を拘束する事項(例:事業年度、株主総会の議長など)
普通入れるのですが。
2.定款の認証
定款は公証人の認証を受けなければその効力を発揮しません。
設立する株式会社が定款の認証を受ける公証役場(公証人のおられる場所)はその本店所在地の都道府県にある公証役場です。
福岡県内には11の公証役場があります。
・福岡公証役場
・博多公証役場
・筑紫公証役場
・飯塚公証役場
・直方公証役場
・久留米公証役場
・大牟田公証役場
・小倉公証人合同役場
・八幡公証人合同役場
・田川公証役場
・行橋公証役場
福岡県内に本店所在地がある株式会社の認証は11のどの公証役場でも受けられます。
3.設立の登記
株式会社はその本店の所在地において設立の登記をすることによって設立します。
まとめ
以下の項目は最低限整理されているのが良いでしょう。
・法人の種類 :株式会社、合同会社、一般社団法人の中でどの法人の設立をお考えですか?
・事業目的 :どのような事業をされるご予定ですか?
・会社名 :法人の名前は決まっていますか?
・設立する場所 :どこで設立するご予定ですか?
・発起人や社員となる人数の確認:何名で設立するご予定ですか?
・会社設立予定日:設立予定日のご希望はございますか?
・司法書士の手配:設立登記申請についてはご自身でなさいますか?
最初から全部自分でやるのはかなりハードルが高いでしょう。
それなら専門家に聞いた方が早いし確実です。