営利を目的としない非営利法人です。
これは「余剰金を配当しないと言う意味」です。法人が収益事業をすることは何ら妨げないとされています。
非営利法人と言っても一般社団法人は、必ずしも「公益的」な事業を行う必要はありません。
非営利という言葉は「ボランティア」や「公益事業」といったものを想起させますが、そうではありません。
利益を上げたら役員や従業員に役員報酬や給与を支給することが可能です。
一般社団法人という法人格を活用している業界の例
・介護福祉、障害福祉事業
・業界団体
・職能団体
・資格認定事業
・協会ビジネス
・ソーシャルビジネス
・スポーツ振興
・医療学会
・学術団体
・研究会
・同窓会
・自治会
上記のような事業で、一般社団法人は積極的に活用されており、年間約6,000法人が設立されています。
一般社団法人の成立概要
株式会社や合同会社と同じで特別な「許可」や「認可」は必要ありません。法務局で登記すれば設立が完了します。
・定款の作成
・公証人による定款の認証
・設立時理事の選任
・(理事会設置一般社団法人である場合には設立時代表理事の選任
・設立時理事による設立手続きの調査
・法人代表者による設立登記
一般社団法人の社員
設立時においては社員は2人以上必要だが、設立後、社員が1人になっても解散しない。また社員は「自然人」でも「法人」でも良い。
機関
以下の機関は必ず置かなければなりません。
・社員総会
・理事(理事会設置一般社団法人の場合には設立時理事は株式会社の取締役人数と同じ3人)
定款によって以下の機関を置くことができます。
・理事会
・監事
・会計監査人
ちなみに
理事会設置一般社団法人と会計監査人一般社団法人は監事を置かなければなりません。
大規模一般社団法人は会見監査人を置かなければなりません。
大規模一般社団法人とは最終事業年度にかかる貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が200億円以上である一般社団法人のことです。
監事:幹事ではないことにご留意下さい(笑)
一般社団法人の場合には株式会社の発起人にあたる人のことを「設立時社員」と言います。
株式会社と同じ様に公証役場で公証人の定款の認証を受けなければいけません。
ただ、株式会社での紙定款ではかかってしまう印紙代4万円は一般社団法人ではかかりません。
一般社団法人の登記事項
・目的
・名称(株式会社では商号)
・主たる事務所及び従たる事務所の所在場所(株式会社の場合は「本店の所在地」)
・一般社団法人の存続期間又は解散の自由についての約款の定めのあるときは、その定め
・理事の氏名
・代表理事の氏名及び住所
・理事会設置一般社団法人であるときは、その旨
・監事設置一般社団法人であるときは、その旨及び監事の氏名
・会計監査設置一般社団法人であるときは、その旨及び会計監査人の氏名又は名称
・会計監査人に欠員が生じた場合の措置として、監事により選任された一時監査人の職務を行うべき者を置いたときは、その氏名又は名称
・理事の過半数の同意(理事会設置一般法人にあっては、理事会の決議)による役員等の責任の免除についての約款の定めがあるときは、その定め
・非業務執行理事等が負う責任の限度に関する契約(責任限定契約)の締結について定款の定めがあるときは、その定め
・貸借対照表の要旨を公告することで足りる場合の措置をとることとするときは、貸借対照表の内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって法務省令で定めるもの
・公告方法
・公告方法が電子公告であるときは。次に掲げる事項
電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって法務省令でさだめるもの
事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合の公告方法について定めがあるときは、その定め
一般社団法人と「NPO法人(特定非営利活動法人)」の違いを簡単にご説明します。
一般社団法人との一番大きな違いは、根拠となる法律です。
根拠法がそもそも違うので、一般社団法人とNPO法人とでは、その制度の成り立ちや、法律が作られた目的も異なります(非営利法人という括りでは同じですが)。
一般社団法人は、どのような活動でも行えるのが原則なのは前述のとおりです。
一方、NPO法人は「特定非営利活動促進法」で定められている「特定非営利活動」しか行うことができません。
設立手続きにおいても、両法人には大きな違いがあります。
NPO法人の設立期間は、一般社団法人よりも長くなります。
NPO法人の設立には、登記費用や定款認証手数料は一切掛かりません。
NPO法人については別途お知らせしたいと思います。
一般社団法人設立を最初から全部ご自身でされるのはかなりハードルが高いでしょう。
それなら専門家に聞いた方が早いし確実です。