役所に提出する許可申請の中でも難易度が高いものの代表格が建設業許可申請です。
でも申請のポイントだけに絞ると極めて単純ではあります。

1.ちゃんと建設業の経営できますか?
2.ちゃんと建設工事のできる技術をもってますか?
3.変な人がやってませんよね
4.倒産したりしない金銭的余裕はありますよね
5.変な人がやってませんよね(大事な事なので2回言いました)

この5つだけです。

面倒だと言われるのは「そのことを申請書類で説明しないといけない」からです。
そして申請区分が4つ、許可区分が29もあるからです。

申請区分

以下の4つです。
大臣許可(複数の都道府県で建設業を営む営業所がある)+特定建設業(一定以上の外注費用を支払っている)申請
大臣許可+一般建設業(一定未満の外注費用支払っている)申請
知事許可(1つの都道府県のみで建設業を営んでいる)+一般建設業

許可区分

書き切れないので調べてみましょう。
でも、どの許可区分にするかは、建設業許可申請を行いたいと思った時点で建設業を営むご自身がご理解されていると思います。

国土交通省や各都道府県の「建設業許可申請等の手引き」を読まないといけません。
私の居る福岡県の手引きは203ページもあります。

更に申請が受け付けられてもその後毎年経営状況のチェックがあります。
申請内容に変更があれば、すみやかに変更申請しないといけません。
そして、認可の期間は5年。5年ごとに更新の申請をしないといけません。

最初から全部自分でやるのはかなりハードルが高いでしょう。
それなら専門家に聞いた方が早いし確実です。

「許可が取れそうかどうかだけでも知りたい」と言う相談だけでも構いません。
建設業許可取得をご検討されている業者様はお気軽に当事務所にご相談下さい。

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