一般の方にはなじみがあまりないかも知れませんが、廃棄物収集運搬業はとても大切な事業者様です。
廃棄物の排出を抑制し、生活環境を清潔にし、生活環境の保全や公衆衛生の向上を支えておられます。

なので、廃棄物処理法、廃棄物処理法施行令、廃棄物処理法施行規則などの法令で細かい定めがありその業務を行うには廃棄物処理運搬業許可を受ける必要があります。

1.廃棄物処理法について

産業廃棄物の排出事業者は生じた廃棄物を「自らの責任において」適正に処理しなければならないとあります。
自ら処理するか処理業者に処理を委託するかしないといけないのです。

そして不法投棄などの可能性が高まる事を防ぐため原則「再委託」はしてはなりません。

2.廃棄物の種類

廃棄物の定義は以下となります。
・産業廃棄物
・特別管理産業廃棄物
・事業系一般廃棄物
・家庭廃棄物(一般廃棄物)
・特別管理一般廃棄物

廃棄物になりそうなもののうちリサイクルできるものや原料として販売できるものなど、商品として取引されるものは有価物とされることがあるので廃棄物とは区分されます。(廃棄物じゃない=廃棄物処理法の範囲外)

産業廃棄物とは

事業活動によって排出された廃棄物のうち「法令化されている20種類の廃棄物」のことです。

一般廃棄物とは

産業廃棄物以外の廃棄物のことです。

特別管理産業廃棄物・特別管理一般廃棄物とは

それぞれの廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染症、その他人の健康または生活環境に被害を生ずる恐れのあるものとして政令で定めたものです。

3.廃棄物許可について

特別管理産業廃棄物収集運搬業者は特別管理産業廃棄物しか収集運搬できず、産業廃棄物収集運搬業者は産業廃棄物しか収集運搬できません。
何を当たり前のことを。と思われるかも知れませんがそれぞれの許可は全く別物と言う意味です。

更に排出事業者(預かり元)と処理事業者(届け先)の県が異なる場合にはそれぞれの県からの許可を受けておく必要があります。

4.マニュフェストについて

産業廃棄物管理票のことです。
細かい説明はアブきますが排出事業者が交付するもので、廃棄物の処理が適正に実施されたかどうか確認するための書類のことです。

なかなか許可取得に法令の知識が必要そうなお仕事ですね。

全部自分で調べてやるのはなかなかハードルが高いでしょう。
それなら専門家に聞いた方が早いし確実です。

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