土地・家屋などの不動産の売買・賃貸借に関わるお仕事が宅建業です。いわゆる不動産屋さんですね。
その宅建業を営むにも行政に対する免許申請が必要です。その免許申請についてご説明いたします。

無許可営業

まずは無許可営業についてです。
土地・家屋などの不動産の売買・賃貸借について行政の許可を得ずに出来るのは自己所有物件の賃借のみです。自分の持ち物だからと言って宅建業の仲介なく売買したらダメなんです。

ダメってことは違法行為です。3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金またはその併科と言う重い罰則が科せられます。

免許要件

行政の許可を得て宅建業を営むにはいくつかの要件をクリアしなければいけません。

・専任の宅地建物取引士がいる
・独立した事務所がある
・やらかした時の保証金が供託などで確保されている
・欠格事由がない

人的要件

特に「専任の宅地建物取引士がいる」と言うのがクリアするのが難しい要件の様です。有資格者を専任で確保しないといけないのですから。
人数も明確に規定されています。1つの事務所で業務に従事する者5名に1名以上の割合で専任の宅地建物取引士がいないといけません。
この専任とは「常勤性」と「専従性」の2つの要件を満たしている必要があります。

・当該事務所に常勤している
・専ら宅建業の業務に従事している

これを満たすのが常勤性と専従性を満たすことになります。

物的要件

宅建業を営むためには事務所が必要です。事務所の所在で免許を申請する先が変わります。

・事務所が一つなら申請先は都道府県知事
・宅建業を営む事務所が複数ですべてが同一都道府県内なら申請先は都道府県知事
・宅建業を営む事務所が一つでもそれが支店で宅建業を営まない本店が別の都道府県なら申請先は国土交通省大臣
・宅建業を営む事務所が一つでそれが本店で宅建業を営まない支店が別の都道府県にあっても申請先は都道府県知事

ややこしいですね。まあそんなもんだと覚えて頂ければと思います。

財産的要件

消費者保護の観点なんだと思いますが、取引上事故が発生する事も考えられるため、これらの取引によって生じた債務について弁済を一定範囲で担保するために、宅建業を営むためには営業保証金を供託することになっています。
その供託額は本店で1千万円、支店で一つの支店ごとに500万円です。

先ほどの例で一つの支店で宅建業を営んでいて本店では宅建業を営んでなくても、本店・支店一つで1,500万円です。
財産的要件ではありませんが、先に挙げた人的要件も満たさないといけないので更に本店の人数に応じた専任の宅地建物取引士がいる必要があります。

この保証金を供託するハードルが高いこともあって保証協会への加入でも良いことになっています。

ここまでの要件を揃えて初めて免許の申請が可能となります。可能なだけで必ず免許が下りる訳ではないのですが。

標準処理期間

申請してから免許が許可されるまでの標準処理期間が定められています。
知事免許の場合は福岡県の場合は60日です。
大臣免許の場合は90日以上です。
想像しているより長い気がします。しかもこの期間は新規でも免許の更新でも変わりません。つまり免許の新規取得も更新も同じだけの手数が掛かると言う事です。ちなみに提出書類もほぼ同じ量です。更新の方がいくぶんか多いのですが。
自動車免許の更新とは全く違いますよね。

免許申請にはそれなりの書類(申請書、公的証明書、誓約書など)が必要です。結構面倒なんじゃないかと思います。
それならば専門家に聞いて頼った方が早いし確実です。

「行政書士入江登喜夫事務所のホームページ」