古物営業は窃盗その他の犯罪の防止を図り、併せて被害が迅速に回復できる社内を維持していくことを目的としています。
つまり、盗んだものを容易に販売できない様にするのが目的です。

あまり馴染みがない古物ですが、意外に身近に存在します。
ネットの販売サイトで自分のものではない中古品を仕入れて販売を繰り返していると古物商免許持ってます?なんて突っ込みが入ることがあります。

盗んだものを容易に販売できない様にするためなので古物営業の免許の申請先は最寄りの警察署だったりします。警察署からの突っ込みなんて避けたいですよね。

さて。古物の定義は13品目あります。
このブログをお読みの方々はご存じなくても結構なのですが、自動車修理を生業とされている方には是非ともご理解頂きたいです。
自動車リサイクル法取引業関連として以下があります。

・引取業
・解体業
・フロン類回収業

いずれも中古自動車を取り扱う方たちには関連しそうな業務ですよね。これらはすべて県知事(県庁)への申請と許可が必要になる業務です。

古物営業許可が必要なケース

古物営業許可が必要なケースは以下のものです。

・古物を買い取って売る
・古物を買い取って修理して売る
・古物を買い取って使える部品などを売る
・持ち主から依頼を受けて売れた後に手数料を頂く(委託販売)
・古物を別のものと交換する
・古物を買い取ってレンタルする(例:DVDレンタル)
・国内で買った古物を国外に輸出して売る
・ネットオークションで購入したものを、ネット上で販売する

古物営業許可が不要なケース

古物営業許可が不要なケースは以下です。

・自分のものを売る
・インターネットオークションで自分のものを出品する
・無償でもらったものを売る
・自分が勝った相手から、売ったものを買い戻す
・自分で海外で買ってきたものを国内で売る(他の業者が輸入したものを買って売るのは古物営業許可が必要)
・小売店で購入した新品を転売する

ただし、不要なケースでも継続して売買していると、許可が必要とみなされる場合があるので注意して下さい。

古物商営業許可申請手続き

行政書士にとって古物商営業許可申請手続きは比較的ハードルが低いと言えます。
つまり、他よりも簡単です。
なので、ご自身で許可申請されるのを推奨いたします。もちろん「面倒だから代理申請して」と言われれば喜んで代理させて頂きます。
細かいノウハウ(できれば月金の申請や質問などの予約は避ける)の蓄積は行政書士の得意分野ですが、時間を掛ければ許可申請は出来るでしょう。

申請に必要な書類(申請書、添付書類)はご自身で許可申請をされるのであればご自身でお調べ頂ければと思います。

ハードルは低いですが、ご自身の貴重なお時間を費やしてまでやるのが勿体ないと思われるならば専門家に聞いた方が早いし確実です。

「行政書士入江登喜夫事務所のホームページ」